マンションの評価変更による増税の影響
マンションの相続税評価は、建物は固定資産税評価額、土地は路線価で全体の敷地権割合という計算とされておりましたが、マンションの敷地権割合が低いために、マンションについては、販売価格と相続税評価額にかなりの差異が生じており、それを利用した節税もされておりました。そこで国税庁は、マンション評価の適正化に向けて通達案の意見公募を開始し、マンションの相続税評価を見直ししております。この影響で、東京都のマンション所有者の方は、従来基礎控除以下だったものが、納税になる可能性があります。
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