一般社団法人、一般財団法人の相続税節税スキームに対応される可能性

現状、一般社団法人や一般財団法人には持分が存在しないため、資産を法人に移転して、支配権を子に移転しても相続税が課税されないことになっております。政府税制調査会では、このスキームについて対応することを検討しているとのことです。

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