事業承継税制の創設(10年間の時限措置)

平成30年税制改正により、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に贈与等により取得する財産にかかる事業承継税制が創設されました。

具体的には、納税猶予割合が100%、雇用確保要件が弾力化される、承継後の負担が軽減される、適用対象者が拡大されるなどの措置があります。

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