二世帯住宅と小規模宅地特例

Q:構造上区分されている二世帯住宅において相続が発生した場合には、小規模宅地の特例の対象となりますか?

A:平成25年12月31日までの相続であれば、被相続人の居住部分のみが小規模宅地の特例の対象となりますが、平成26年1月1日以後の相続については、相続人の居住部分も含め小規模特例の特例の対象となります。

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