令和5年度改正税法より相続税・贈与税の改正点
令和5年度税制改正大綱より相続税・贈与税の改正をまとめてみました。
まだ法案成立前ですので、変更される可能性があります。
主たる改正点を抜粋したのは当方の主観ですので、その点、ご了承ください。
わかりやすくするため、条文や要件などの文言をまとめている部分あります。
(1)相続時精算課税制度の見直し
暦年贈与の基礎控除とは別途で、相続時精算課税に受けた財産から基礎控除年間110万円を受けることができます。
相続税の課税価格に加算する財産の価額は贈与額から基礎控除を控除した残額になります。
→毎年の暦年贈与110万円と別に精算課税贈与110万円で二重に受けることができるようになり相続時精算課税を有利に使えるようになりました。
(2)暦年課税における相続開始前贈与の加算期間等の見直し
相続開始前に贈与があったときに相続税への加算期間が3年から7年に延長されました。
→令和6年1月1日以後に取得する贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
→暦年贈与による相続税対策が使いづらくなりました。
(3)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の見直し・延長
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度のが延長され令和8年12月31日までとなりました。
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