個人の事業用資産の納税猶予制度
Q:個人の事業用資産について納税猶予制度が創設されたとのことですが、どのようなものですか?
A:平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間に、贈与又は相続により事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、贈与税や相続税の納税が猶予されるという制度です。
相続、相続税のお問い合わせはこちら
海外在住、海外財産など国際相続が発生したときはお任せください
Q:個人の事業用資産について納税猶予制度が創設されたとのことですが、どのようなものですか?
A:平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間に、贈与又は相続により事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、贈与税や相続税の納税が猶予されるという制度です。
相続、相続税のお問い合わせはこちら