借地権の評価と権利金を収受する取引慣行の有無
Q:借地権の評価については、権利金を収受する取引慣行の有無により異なりますか?
A:権利金を収受する取引慣行がある地域については、自用地価額に借地権割合を乗じて評価します。一方取引慣行がない地域については、借地権価額については原則評価しないことになります。(この場合、借地権割合を一律20%と評価することもできます)取引慣行の有無については、路線価図に借地権割合が示されているかどうかで判断します。
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Q:借地権の評価については、権利金を収受する取引慣行の有無により異なりますか?
A:権利金を収受する取引慣行がある地域については、自用地価額に借地権割合を乗じて評価します。一方取引慣行がない地域については、借地権価額については原則評価しないことになります。(この場合、借地権割合を一律20%と評価することもできます)取引慣行の有無については、路線価図に借地権割合が示されているかどうかで判断します。
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