受贈者が外国に居住しているとき

1 課税対象となる財産の範囲
 贈与により財産を取得した時に日本国内に住所がない人の贈与税については、課税対象となる財産の範囲が、日本国内に住所がある人と異なります。
 なお、留学や海外出張などで一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。
 課税対象となる財産の範囲は、財産を贈与した人(贈与者)、贈与により財産を取得した人(受贈者)の住所等により次のとおりとなります。

受贈者
贈与者
国内に住所あり 国内に住所なし
日本国籍あり 日本国籍なし
5年以内に国内に住所あり 5年を超えて国内に住所なし
国内に住所あり 国内財産及び国外財産 国内財産及び国外財産 国内財産及び国外財産 ※ 国内財産及び国外財産
国内に住所なし 5年以内に国内に住所あり 国内財産及び国外財産 国内財産及び国外財産 国内財産及び国外財産 国内財産
5年を超えて国内に住所なし 国内財産及び国外財産 国内財産及び国外財産 国内財産 国内財産

(注) ※の区分(受贈者(国内に住所なし、日本国籍なし)・贈与者(国内に住所あり))は、平成25年4月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税に適用されます。

2 申告
 日本国内に住所がない人が上記1の課税対象となる財産の贈与を受け贈与税の申告をする必要がある場合には、納税管理人及び納税地を定めてその所轄税務署長に申告し納税します。
 なお、「納税管理人届出書」を提出する必要があります。

(上記国税庁HPより引用)

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