国外財産をどのように評価すべきか
Q:当方は個人で相続が発生しております。相続財産に海外のものが多数ありますが、どのような相続税評価になりますか?
A:まず財産評価基本通達に従って評価します。その通達で評価できないときには、実際の売買価額や専門家の鑑定価額を基に評価します。また課税上弊害がない場合に限り、取得価額から計算して求めた価額、売却価額から計算して求めた価額も認められております。
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Q:当方は個人で相続が発生しております。相続財産に海外のものが多数ありますが、どのような相続税評価になりますか?
A:まず財産評価基本通達に従って評価します。その通達で評価できないときには、実際の売買価額や専門家の鑑定価額を基に評価します。また課税上弊害がない場合に限り、取得価額から計算して求めた価額、売却価額から計算して求めた価額も認められております。
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