国外財産調書制度

国外財産調書制度とは、居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければならないという制度です。

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