墓地を購入するためにおこなった借入金は債務控除できるか

Q: 墓地は相続税の対象にならないと聞き、借金をして高額な墓地を購入しました。この借金については、債務控除の対象になるのでしょうか?

A: 債務控除の対象とすることはできません。非課税財産の取得のために充てた借入金は債務控除できないことになっております。

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