小規模宅地の特例の改正2

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。

この特例で下記のものが改正となりました。

老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされている場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。

・被相続人に介護が必要なため入所したものであること

・当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと

→平成26年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産にかかる相続税に適用されます。

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