小規模宅地特例の貸付事業用宅地の改正

貸付事業用宅地は小規模宅地特例が使用できることになっておりますが、平成30年改正税法により原則相続開始前3年以内に貸付けを始めたものはその対象から除外されることになりました。ただし事業的規模の貸付けを相続開始前3年超行っている場合には,その3年以内に貸し付けたものも対象となる例外措置があります。

→平成30年4月1日以後の相続から適用されます。

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