小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し

平成25年度改正大綱より、ご紹介します。法案が通れば下記の税制改正が施行されます。

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について下記見直しがありました。

① 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330 ㎡(現行 240 ㎡)ま
での部分に拡充する。
② 特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居
住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。
なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算につ
いては、現行どおり、調整を行うこととする。
③ 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親
族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取
得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が
居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。

④ 老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった
家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特
例を適用する。
イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
(注)上記①及び②の改正は平成27 年1月1日以後に相続又は遺贈により取得
する財産に係る相続税について適用し、上記③及び④の改正は平成26 年1
月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用す
る。

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