小規模宅地等の評価減と更生の請求

Q:相続税の更生の請求において、小規模宅地等の評価減の特例を受けることができますか?

A:できる場合とできない場合があります。

基本は当初申告要件がありますが、遺産分割が確定しなかった場合には、未分割申告として遺産分割確定後4か月以内であれば、適用することができます。

期限内申告をして遺産分割後4か月を経過した場合にはその適用が認められなくなります。また修正申告の場合には、適用することができます。

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