居住用財産の譲渡に係る特例
平成25年度改正大綱より、ご紹介します。法案が通れば下記の税制改正が施行されます。
次の居住用財産の譲渡に係る特例について、その有する居住用家屋が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった者の相続人(当該家屋に居住していた者に限ります。)が当該家屋の敷地を譲渡した場合には、当該相続人
がこれらの特例の適用を受けることができることとする措置を講ずることになりました。
① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
② 居住用財産の譲渡所得の特別控除
③ 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
④ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
⑤ 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後の譲渡について適用されます。
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