平成24年度改正税法 山林についての相続税の納税猶予の創設 山林を相続により取得した場合に相続税の納税猶予制度が創設されることになりました。対象となる山林の80%の相続税の納税が猶予されます。 相続、相続税のお問い合わせはこちら お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 Δ 2012年6月5日 コメントはまだありません