平成24年度改正税法 相続税・贈与税の延納手続きの緩和
相続税・贈与税の延納手続等について、災害その他のやむを得ない事情が生じた場合には、納税者の準備期間又は税務署の審査機関に国税通則法の規定により申告期限等が延長された期間等を加算する等の措置が講じられることになりました。
→平成24年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
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相続税・贈与税の延納手続等について、災害その他のやむを得ない事情が生じた場合には、納税者の準備期間又は税務署の審査機関に国税通則法の規定により申告期限等が延長された期間等を加算する等の措置が講じられることになりました。
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