平成24年度改正税法 国外財産調書
12月31日時点で5000万円を超える国外財産を保有している居住者は、翌年3月15日までに国外財産調書を税務署へ提出することになりました。
→平成25年分から適用されます。(平成26年3月15日までに提出)
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