平成31年度税制改正大綱 相続税・贈与税のあり方
平成31年度税制改正大綱が公表されました。長期的な相続税・贈与税について、以下のように公表されております。(以下 改正大綱引用)
(2)相続税・贈与税のあり方
① 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、祖父母や両親の資産を早期に若年世代に移転させることにより経済活性化に資することを目的に、それぞれ平成25年度及び平成27年度の税制改正で導入された。制度の適用状況をみると、両措置とも、導入当初と比べて新規契約数が大幅に減少している。また、両措置については、導入当初から、格差の固定化につながらないよう、機会の平等の確保に留意した見直しが必要との指摘があった。これらの観点を踏まえ、両措置について、所要の見直しを行った上で適用期限を2年間延長する。
② 資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討
高齢化の進展に伴い、いわゆる「老々相続」が課題となる中で、生前贈与を促進する観点からも、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築が課題となっている。諸外国の制度をみると、生前贈与と相続に対して遺産税もしくは相続税を一体的に課税することにより、資産移転の時期の選択に中立的な税制が構築されている例がある。一方、わが国においては、平成15年に相続時精算課税制度が導入されており、本制度の適用を選択すれば、生前贈与と相続に対する一体的な課税が行われるが、本制度は必ずしも十分に活用されていない。今後、諸外国の制度のあり方も踏まえつつ、格差の固定化につながらないよう、機会の平等の確保に留意しながら、資産移転の時期の選択に中立的な制度を構築する方向で検討を進める。こうした検討の進捗の状況を踏まえ、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についても、次の適用期限の到来時に、その適用実態も検証した上で、両措置の必要性について改めて見直しを行うこととする。
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