年の中途に推定相続人となった場合の相続時精算課税の適用
贈与者との養子縁組などにより、年の中途に贈与者の推定相続人になることがあります。
相続時精算課税は、65歳以上の贈与者から、20歳以上の直系卑属である推定相続人が受けた贈与について適用することができます(年齢は贈与の年の1月1日現在のものです。)。したがって、贈与者の推定相続人となる前にその贈与者から贈与を受けた財産については、相続時精算課税の適用を受けることはできません。しかし、贈与者の推定相続人となった時以後に、その贈与者から贈与を受けた財産については、相続時精算課税の適用を受けることができます。
【事例】養子縁組の前後に財産の贈与を受けた場合
年 1月10日 財産の贈与(イ)
年 5月14日 養子縁組
年10月20日 財産の贈与(ロ)
この年の贈与について相続時精算課税を選択した場合、養子縁組により贈与者の推定相続人となった以後の贈与(ロ)は、相続時精算課税の適用を受けることができます。したがって、養子縁組前の贈与(イ)については、暦年課税により贈与税額を計算し、養子縁組以後の贈与(ロ)は、相続時精算課税により贈与税額を計算します。
なお、養子縁組前の贈与(イ)に係る贈与税額の計算に当たっては、基礎控除(110万円)が適用されます。
(上記国税庁HPより引用)
相続、相続税のお問い合わせはこちら