広大地補正の改正

Q:広大地補正の改正とはどのようなものですか?

A:相続で評価する土地が広大地に該当すれば相続税が安くなるという制度がありましたが、これが平成29年で終了し、代わりに平成30年から規模格差補正に該当すれば、相続税が安くなる制度に変わったということです。

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