建物の固定資産評価額に計上されていないリフォーム代の相続税評価額
Q:家屋の相続税評価は、固定資産評価額によることとされておりますが、固定資産評価額に反映されていないリフォーム代はどのようになりますか?
A:別途計算して評価額を反映させる必要があります。まず類似する付近の家屋の固定資産税評価額を基として、計算する方法があります。ただしこれは難しいため、増改築等に係る部分の再建築価額から課税時期までの間における償却費相当額を控除した価額の70%に相当する金額を加算する方法もあります。又は時間があれば役所に問い合わせをしてリフォーム代を固定資産評価額に反映してもらう方法があります。
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