新型コロナと路線価補正

Q:新型コロナウイルスにより相続税の計算基礎となる路線価にも影響しているのでしょうか?

A:路線価図は1月1日を評価時点としているため、その後新型コロナウイルスにより地価が下落している地域もあると思いますが、国税庁は1月から6月までの路線価については、路線価補正を行わないとのことです。7月から12月までの路線価については、一部地域で補正があります。

令和2年分の路線価等の補正について|国税庁 (nta.go.jp)

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