日本に住所がないときの相続税(贈与税)の見直し

相続人(受贈者)が、日本国内に住所がなくても日本国籍があれば、日本国外の相続(贈与)があった場合、被相続人(贈与者)と相続人(受贈者)が共に日本国内に住所のない期間が5年以内であるとき、その国外財産は、相続税(贈与税)の課税対象となります。

平成29年改正税法により上記5年が10年に改正されました。

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