日本に短期的に居住する滞留資格をもつ外国人、国外に居住する外国人に対する相続税・贈与税の改正
国内に居住する在留資格を有する者 → (贈与・相続) → 日本に短期的に居住する滞留資格をもつ外国人、国外に居住する外国人
上記の場合において居住期間に関わらず、国外財産については、贈与税・相続税がかからないことになりました。(国内財産には課税されます)
→令和3年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます
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