日本国籍がある海外在住者が国外財産について相続税が課税される場合

Q:私は海外に住んでおります。父も海外に住んでおり、両方ともに日本国籍があります。海外の財産について相続があった場合に日本の相続税が課税されるのはどのような場合でしょうか?

A:被相続人と相続人が共に日本国内に住所のない期間が10年以内であるときには、その国外財産は日本の相続税の課税対象となります。

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