昨年末(平成25年度末)の国外財産調書制度を忘れていたとき

国外財産調書制度とは、居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければならないという制度です。この制度が平成25年12月31日から始まっておりますが、昨年の提出を忘れていたときには、速やかに提出されてください。この国外財産について相続税の申告漏れが生じたときには過小申告加算税等が5%が加算されてしまいます。

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