未成年者の税額控除
相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額です。 また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人 又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人
イ その人が、日本国籍を有している。
ロ その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
(上記 国税庁HP参照)
相続、相続税のお問い合わせはこちら