未支給の「国民年金」を遺族が受け取ったとき

Q:生前に未支給であった被相続人の国民年金を遺族が受け取ったときには税金はどのようになりますか?また国民年金でなく、厚生年金や共済年金のときにはどのようになりますか?

A:遺族の一時所得として課税されます。厚生年金や共済年金のときにも同様に一時所得となります。いずれも遺族固有の権利となり、相続税の課税対象にはなりません。

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