死亡保険金は相続税の対象となるか
Q:今年、父が亡くなり、父が生前加入していた死亡保険金を受け取りましたが、これも相続税の対象となりますか?
A:被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。この死亡保険金の受取人が相続人である場合、すべての相続人が、受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
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