死亡後に納税した固定資産税は相続税の債務控除となるか

Q:父が生前不動産を所有しており、今年4月に亡くなりました。固定資産税の納付書が6月に郵送されてきましたが、死亡後に納税した固定資産税は相続税の債務控除になりますか?

A:債務控除になります。固定資産税は1月1日の物件の所有者に課税されるもので、本件においても1月1日時点ではお父様が存命されているからです。

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