民法改正による遺留分減殺請求

Q:遺留分減殺請求について民法改正があったそうですが、どのようなものでしょうか?

 

A:遺留分減殺請求により生じる権利は金銭債権が原則となりました。この改正により、遺留分侵害額請求があったとき金銭の代わりに相続財産の不動産を分与した場合に、譲渡所得として課税されます。

 

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