海外不動産の相続税評価はどのようになるのか

Q:私は外国に不動産を所有しております。日本には路線価がありますが、相続が発生したときにこの海外不動産の評価はどのようになりますか?

A:財産評価基本通達「5-2 国外財産の評価」に下記のようにされております。

国外にある財産の価額についても、この通達に定める評価方法により評価することに留意する。

なお、この通達の定めによって評価することができない財産については、この通達に定める評価方法に準じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとする。

(注) この通達の定めによって評価することができない財産については、課税上弊害がない限り、その財産の取得価額を基にその財産が所在する地域若しくは国におけるその財産と同一種類の財産の一般的な価格動向に基づき時点修正して求めた価額又は課税時期後にその財産を譲渡した場合における譲渡価額を基に課税時期現在の価額として算出した価額により評価することができる。

実務上は、海外現地の不動産鑑定士などに依頼して鑑定してもらうことが多いです。

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