海外在住者の相続税及び贈与税の改正
国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税及び贈与税の納税義務について,国外財産が相続税又は贈与税の課税対象外とされる要件が見直されました。
被相続人等及び相続人等が相続開始前又は贈与前5年以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないことという要件が10年以内に改正されました。
→平成29年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます
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被相続人等及び相続人等が相続開始前又は贈与前5年以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないことという要件が10年以内に改正されました。
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