特別障害者に係る贈与税の非課税措置の拡充

・特別障害者に係る贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずることになりました。この制度は、特別障害者の親族や篤志家の方などが金銭、有価証券その他の財産を信託銀行に信託したときは、6,000万円を限度に贈与税が非課税になるというものでこれにより

(1)適用対象者に、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方その他の精神に障害がある一定の方を加えることになりました。

(2)上記、(1)の方に係る非課税限度額を3000万円とすることになりました。

(3)適用対象となる信託契約の終了時期を、特別障害者又は上記(1)の方の死亡の日とすることになりました。

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