特定の美術品における納税猶予制度
個人が美術館等を契約を締結し、文化財保護法などの認定を受けて、その美術館に美術品を寄託した場合に、相続人がその寄託を継続した場合には、課税価格の80%の相続税の納税を猶予されることになりました。
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