特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等の完全併用
平成27年1月1日以後に開始する相続税に適用される小規模宅地の特例について特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等の完全併用ができるようになりました。
小規模宅地の特例とは、住んでいる土地や事業として使用している土地について、土地の評価が減額できるという制度です。
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平成27年1月1日以後に開始する相続税に適用される小規模宅地の特例について特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等の完全併用ができるようになりました。
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