平成24年度改正税法 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となる制度がありました。

平成24年度改正税法により以下改正されました。

→適用期限が、平成26年12月31日までと延長されました。

→非課税限度額については、省エネや耐震住宅の場合には、平成24年、平成25年、平成26年でそれぞれ1500万円、1200万円、1000万円となります。それ以外の場合には、1000万円、700万円、500万円となります

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