相続により取得した資産の減価償却方法を引き継げるか

Q:私は相続により、投資用マンションを引き継ぐことになりました。父の代は建物を定率法で計算していたのですが、同じ建物を相続で引き継いだときに、この減価償却方法を引き継ぐことになりますか?

A:取得価格と帳簿価額は引き継ぐことができますが、相続により減価償却方法を引き継ぐことはできません。本件の場合、新定額法で計算することになります。

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