相続時精算課税における贈与税額の計算

相続時精算課税における贈与税額は、贈与税の課税価格から特別控除額を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
1 課税価格
相続時精算課税の適用を受ける財産については、その贈与者以外の者から贈与を受けた財産と区分して、その贈与者からその年に贈与を受けた財産の価額を合計し、その合計額を贈与税の課税価格とします。

(注)相続時精算課税の適用を受ける財産については、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできません。

2 特別控除額
相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税については、贈与者ごとの贈与税の課税価格から次のうちいずれか低い額を控除します。

イ 2,500万円(既にこの特別控除を適用し控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)
ロ 贈与者ごとの贈与税の課税価格
なお、特別控除額は、原則として贈与税の期限内申告書に、特別控除を受ける金額、既にこの特別控除を適用し控除した金額がある場合にはその金額などの必要事項を記載した贈与税の申告書を提出した場合に限り控除することができます。

3 税率
相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税については、贈与者ごとに計算した贈与税の課税価格(特別控除額を控除した金額)にそれぞれ20%の税率を乗じて計算した金額となります。

 

(上記国税庁HPより引用)

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