相続税で果樹はどのように評価するのか

Q:私の父はなし園を経営しております。相続税上、土地の評価はわかりましたが、このなしについても評価するのでしょうか?

A:評価します。樹種ごとに幼齢樹、成熟樹に区分して、それぞれ樹齢ごとに評価します。

「98  評価単位

果樹その他これに類するもの(以下「果樹等」という。)の価額は、樹種ごとに、幼齢樹(成熟樹に達しない樹齢のもの)及び成熟樹(その収穫物による収支が均衡する程度の樹齢に達したもの)に区分し、それらの区分に応ずる樹齢ごとに評価する。」

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