相続税の共同申告に押印は必要か

Q:相続税の共同申告に押印は必要でしょうか?

A:令和3年4月以降は、相続税の共同申告に押印は必要ありません。ただし共同申告による申告書の提出意思を明らかにする記載が必要になります。

国際相続、相続、相続税のお問い合わせはこちら

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文