相続税の未成年者税額控除は何歳からか?

Q:相続税で相続人が未成年者のときには、相続税の額から一定の金額を差し引きできるとのことですが、その未成年者は何歳未満となりますか?

A:従来20歳未満となっておりましたが、民法改正により令和4年4月1日以後の相続から18歳未満になります。

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