相続税の計算
相続税の一般的な計算は、次の順序で行います。
1 各人の課税価格の計算
課税価格=相続、遺贈、死因贈与で取得した財産+みなし相続財産+3年以内の贈与財産-非課税財産-債務、葬儀費用
2 相続税の総額の計算
相続税の総額は、次のように計算します。
イ 上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
各相続人の課税価格の合計=課税価格の合計額
ロ 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
3 各人ごとの相続税額の計算
相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
4 各人の納付税額の計算
上記3で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。
ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。
なお、子供が被相続人より先に死亡しているときは孫(その子供の子)について相続税額に加算する必要はありませんが、子供が被相続人より先に死亡していない場合で被相続人の養子である孫については相続税額に加算する必要があります。
(上記 国税庁HP参照)
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