相続税の計算から引ける葬儀費用はどこまで認められるか?
Q:葬儀費用は、相続税の計算上相続財産から控除できるとのことですが、具体的にどこまでが認められますか?
A:相続財産から控除できる葬儀費用は下記のような費用となります。(下記国税庁HP参照)
(1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
相続財産から控除できない葬儀費用は下記のような費用となります。
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用
相続、相続税のお問い合わせはこちら