相続税・贈与税の納税義務の見直し
1 相続税の納税義務の改正
(1) 納税義務が拡大されるケース
① 国内に住所がなく、日本国籍を有する相続人等の納税義務
国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件を、被相続人等及び相続人等が、相続開始前10年(現行:5年)以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないことに改正されます。
② 国内に住所がなく、日本国籍を有しない相続人等の納税義務
国内に住所を有しない者であって日本国籍を有しない相続人等が、国内に住所を有しない者であって相続開始前10年以内に国内に住所を有していた被相続人等(日本国籍を有しない者であって一時的滞在をしていたものを除きます)から相続等により取得した国外財産について、相続税の課税対象に加えられます(現行:被相続人等が相続開始時に国内に住所がなければ、国外財産は課税対象外)。
なお、一時的滞在とは、国内に住所を有している期間が相続開始前15年以内で合計10年以下の滞在をいいます(以下同じです)。
(2)納税義務が制限されるケース
被相続人等及び相続人等が、出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって一時
的滞在をしている場合等の相続等に係る相続税については、国内財産のみを課税対象とすることとされます(現行:相続人等又は被相続人等について、相続開始時に国内に住所があれば、原則として国外財産も課税対象)。
(3)その他所要の措置が講じられます。
2 贈与税の納税義務の改正
贈与税の納税義務についても、上記1と同様の改正が行われます。
適用関係
上記の改正は、平成29年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。