相続税申告期限で未分割の場合に配偶者の税額軽減を受ける方法
Q:相続により遺産でもめて相続税申告期限で未分割となった場合に、配偶者の税額軽減を受ける方法はありますか?
A:まず第一に、税務署に対して「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、実際に分割が行われた日の翌日から4か月以内に更生の請求を行うことによって、配偶者の税額軽減を受けることができます。それでも分割がきまらずに、申告期限3年を経過してしまったら、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署へ提出し、税務署長の承認を受ける必要があります。
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