簡易な方法で確定申告を延長した場合に利子税や延滞税はかかるのか?
Q:今年は新型コロナウイルスの影響で確定申告が間に合いそうにないので、4月15日までに簡易な方法で確定申告をする予定です。この場合には、利子税や延滞税は後で請求されるのでしょうか?
A:利子税や延滞税は課せられません。ただし申告日が納税期限となりますので、申告を先にして後日納税となった場合には4月15日前であっても延滞税等が課せられることがあります。
国際相続、相続、相続税のお問い合わせはこちら
海外在住、海外財産など国際相続が発生したときはお任せください
背景白.jpg)
Q:今年は新型コロナウイルスの影響で確定申告が間に合いそうにないので、4月15日までに簡易な方法で確定申告をする予定です。この場合には、利子税や延滞税は後で請求されるのでしょうか?
A:利子税や延滞税は課せられません。ただし申告日が納税期限となりますので、申告を先にして後日納税となった場合には4月15日前であっても延滞税等が課せられることがあります。
国際相続、相続、相続税のお問い合わせはこちら