米国公的遺族年金

Q:私の夫が生前米国で働いており、亡くなった後で私が米国公的遺族年金を受給できることになりました。
米国公的遺族年金は相続税の対象になりますか?

A:相続財産となり、相続税の対象になります。日本の遺族年金であれば非課税財産となります。

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